第2条 消費生活に関する施策の推進は、市民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、次に掲げる事項が満たされることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため主体的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。
| (1) |
商品又はサービスによって、生命、身体又は財産が侵されないこと。 |
| (2) |
商品又はサービスについて、適正な表示及び包装が行われること。 |
| (3) |
商品又はサービスについて、不適正な取引行為が行われないこと。 |
| (4) |
消費生活において、不当に受けた被害から、迅速かつ適正に救済されること。 |
| (5) |
消費生活に関する必要な情報について、適切な提供を受けること。 |
| (6) |
消費生活に関する必要な知識について、教育を受け、及び学習する機会が提供されること。 |
| (7) |
消費生活に関する市の施策及び事業者の事業活動に、意見が十分反映されること。 |
2 消費生活に関する施策の推進は、市、消費者及び事業者の相互の信頼を基調として行われなければならない。
3 消費者の自立の支援に当たっては、商品又はサービスによる危害の防止等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。
4 消費者の自立の支援に当たっては、消費者の被害を未然に防止し、及び拡大を防止するため、迅速かつ適切に情報が提供されなければならない。
5 消費生活に関する施策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。
6 消費生活に関する施策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。