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国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』 |
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原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のために、費用負担のあり方について妥当と考えられる一般的な基準を建設省(現:国土交通省)がガイドラインとして取りまとめ、建設省から委託された(財)不動産適正取引推進機構が『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(平成10年3月)を作成。平成16年2月及び平成23年8月には、裁判例及びQ&Aの追加など改訂が行われています。 ガイドラインでは、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善良な管理者の注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義しています。 このガイドラインには法的な強制力はありませんが、原状回復の考え方の指針となっています。
借主が“借りた当時の状態に戻す”ということではありません。借主の不注意による損耗は、当然、借主が修繕費を負担することになります。しかし、通常の使用による損耗や年数が経ったことによる自然損耗の修繕費用は月々の賃料に含まれているものであり、借主に原状回復義務はないとされています。
契約書に、一般的な原状回復義務を超えた修繕義務を借主に負わせる旨の特約を設けている場合がありますが、ガイドラインでは、借主に特別な負担を課す特約の要件として下記の3つを挙げています。
これらの要件を満たしていない場合、特約の内容は必ずしも有効とはいえないと考えられます(司法判断に委ねられることになります)。
国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について |
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