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こんな手口に気をつけて 手口の解説&関連事例紹介

開運(霊感)商法

主な勧誘方法と問題点

「先祖の祟(たた)りがある」「供養を怠った貴方を怒っている」など相談者の不安や不幸につけ込んで、高額な商品を購入させたり、祈祷料や供養料などを支払わせたりする手口。新聞の折り込み広告を見て出かけた相談会、修養講座、研修、セミナー、勉強会などの場で不安や恐怖心をあおる。街中でのお祈りやアンケートをきっかけとするキャッチセールス、ハガキやメールによるアポイントメントセールス、表札や数珠などの訪問販売、携帯電話やパソコンでの運勢サイト、占いやヒーリングサロンなど、様々なかたちがとられている。

主な商品・サービス

壷、印鑑、ブレスレット、数珠など。また、研修等の費用、先祖の祈祷料・供養料を支払わせたり、宗教団体に加入させ多額の献金をさせたりする場合もある。

アドバイス

  • 甘い言葉で誘われても、安易に出かけないようにしましょう。
  • 予期せぬ勧誘の話になってしまったら、きっぱり断り、早めに席を立ちましょう。
  • 不安をあおられても、その場ですぐに契約することは避け、家族や知人に相談しましょう。

ポイント

キャッチセールス、アポイントメントセールス、訪問販売で、壷、印鑑、ブレスレット、数珠などを購入した場合はクーリング・オフ制度により無条件で解約できます。

また、祈祷料などについても「易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行うこと」として平成19年7月15日から特定商取引法の指定役務に追加され、クーリング・オフができるようになりました。

平成20年3月26日には、同法の違反行為として宗教法人が処分されています。

 

<行政処分の内容はこちら>

経済産業省消費生活安心ガイド
http://www.no-trouble.jp/

特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月間)について(PDFファイル)
http://www.no-trouble.jp/page?id=1237349281419

>> PDFファイルの表示について

 

未成年者が契約した場合はこちら >>

クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合はこちら >>

相談事例

 

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