平成17年6月3日
「架空請求」を行う事業者名の公表について
現在、本市消費生活センターには、利用した覚えのない料金の請求など、「架空請求」に関する相談が多く寄せられています。
これらの架空請求は、消費者の不安を高めるばかりでなく、消費者被害の要因となっています。
こうした架空請求を行う事業者の不適正な取引行為による被害の未然及び拡大防止を図るため、「名古屋市消費生活条例」第16条の4の規定に基づき、事業者の氏名等を公表します。
記
1 公表の内容
平成17年4月〜5月に本市消費生活センターに多数の相談が寄せられた架空請求を行う事業者の事業者名、住所、請求内容等(以下のとおり)
■ 架空請求を行う事業者名
| 事業者名 |
書面に書かれた所在地 |
架空請求の内容 |
財務局認可法人
日本財務管理機構 |
東京都千代田区神田錦町2丁目7番地10号 |
「総合消費料金未納分訴訟最終通達書」という名称を使用。
未納の総合消費料金につき、民事訴訟として訴状の提出がなされ、期日までに連絡がない場合は、裁判所による給料・不動産等の差し押さえを強制的に行うことを通知。
財務局認可法人の名称を用い、訴訟問題及び裁判取下げ等の相談に関しての自社の連絡先電話番号を記載し、不安を持った消費者からの連絡を促す。 |
法務局認定法人
民事訴訟通達センター |
東京都千代田区麹町6丁目2番地17号 |
「総合消費料金未納分訴訟最終通達書」という名称を使用。
未納の総合消費料金につき、民事訴訟として訴状の提出がなされ、期日までに連絡がない場合は、裁判所による給料・不動産等の差し押さえを強制的に行うことを通知。
法務局認定法人の名称を用い、訴訟問題及び裁判取下げ等の相談に関しての自社の連絡先電話番号を記載し、不安を持った消費者からの連絡を促す。 |
関東法律企業協会
中央区法律事務所 |
東京都中央区銀座5−6−2丸ビル9館7階 |
「受任通知書」という名称を使用。
通信販売で購入した「美容関連商品」について、裁判所への提訴が受理され、商品販売業者から自社が受任した旨を通知。
後日、裁判所からの出廷命令通知により指定の裁判所への出廷となると記載して不安を持たせ、裁判の取消しを希望する場合の連絡先として自社事務所の電話番号を記載し、消費者からの連絡を促す。 |
なお、請求文面は、別添のとおりです。
2 被害にあわないために
- 架空請求のハガキなどは、不特定多数の人に送りつけられています。
- 事業者に電話することは、電話番号などの自分の情報を知らせることになります。相手に連絡を取らないでください。
- 心当たりがなければ、絶対に無視してください。
- 対応に困った場合は、
名古屋市消費生活センターの架空請求ホットダイヤルへご相談ください。
■ 参考
名古屋市消費生活条例(抜粋)
(不適正な取引行為に対する緊急措置)
第16条の4 市長は、事業者が行う不適正な取引行為により、相当多数の消費者に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該不適正な取引行為による被害の発生又は拡大を防止するために緊急の必要があると認めるときは、速やかに、当該不適正な取引行為を行った事業者の氏名又は名称及び所在地その他必要な事項を公表するものとする。
■ 「架空請求」はがきの文面
<< 報道発表資料のページに戻る