契約とは

更新日:2023年9月6日

契約は意外と簡単に成立しますが、一度成立した契約は簡単にはやめられません。申し込む前に、自分に合った内容か、本当に必要か、慎重な判断が必要です。いらないとき、よくわからないときには、きっぱり、はっきり断りましょう。

契約とは

コンビニで飲み物を買う、美容院で髪をカットする、電車に乗る、アパートを借りる、定額制映像配信サービスに申し込む、病院で診察を受ける、定額制映像配信サービスに申し込む…これらはすべて契約です。契約をするかどうか、誰と契約するか、どの様な内容にするか、契約の形式(口頭、書面など)は、当事者が自由に決めることができます(契約自由の原則)。
契約とは「法的な責任を伴う約束」です。守らないとキャンセル料や損害賠償などを求められることがあります。「気が変わったから」などと、一方的に契約を解消したり、内容を変更したりすることはできません。返品や交換に応じるのは、あくまでもお店の好意(客への便宜)です。

契約の成立

契約は、「申込み(ください)」と「承諾(かしこまりました)」の意思表示が合致したときに成立します。口約束でも、署名、捺印、契約書交付がなくても成立します。

契約が成立すると、購入者には代金を支払う義務と商品を受け取る権利が発生し、販売者には商品を渡す義務と代金を受け取る権利が発生します。一方的に契約を解消し、返品・返金を求めることはできません。
クーリング・オフや中途解約、通信販売での返品特約など、契約を解消できるのは特別な場合です。

壊れていた、動かないなど、商品に不具合があるときは、交換や修理、返金を求めることができます。その場合は、早急に販売者に申し出ましょう。

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