通信販売

更新日:2023年10月1日

テレビショッピングやカタログ販売、インターネット通販などの通信販売は、便利な反面、商品を手に取って選べないというリスクがあります。商品が届いたらすぐに中身を確認し、「違う商品が届いた」「商品が壊れていた」といった場合には、すぐにサイトに申し出ましょう。
また、実際の店舗ではなく遠隔にある販売店と取引することになりますので、商品の情報だけでなく、会社名や連絡先などの販売店の情報も申込み前によく確認するとともに、自分が申し込んだ販売店の連絡先や取引の記録などを保管しておきましょう。

通信販売での返品(返品特約)

通信販売は実際に商品を手に取って選ぶことができませんが、「思ったイメージと違った」「手に取ってみると重くて使いにくい」といった一方的な理由では返品できないことがあります。
通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、返品できるかどうかは販売店で定める返品特約(返品の可否や条件)の内容に従うことになります。「自己都合による返品は受け付けません。」と書かれてあれば返品できません。また、「商品到着後8日以内に連絡すること」「返品にかかる費用は購入者が負担すること」などと書かれてあれば、その条件に従って返品することになります。
なお、返品特約の表示がない場合は、商品を受け取った日から8日間は消費者が送料を負担して返品できます。

インターネットでの契約

契約は申込みと承諾の意思が合致したときに成立しますが、インターネットでの取引では「注文を受付けた」という画面が表示されたりメールが届いたりした時に契約が成立します。

インターネットでの申込み

インターネットで取引する場合、うっかりクリックしてしまい申込みのミスをしてしまう可能性が考えられます。そこで、電子消費者契約法では販売サイトによる操作ミスを防止するための措置(最終確認画面)がなければ契約の取消しができることになっています。
最終確認画面は操作ミスや表示の見落としによるトラブルを防止するために設けられているもので、契約内容を分かりやすく確認することができ、嫌なら契約することをやめることができる画面(前ページに戻ることができるなど)でなければなりません。

最終確認画面で表示を義務付けられた事項

最終確認画面には以下の契約事項を簡単に確認できるように表示する必要があり、消費者がその表示を誤認して申し込みをした場合、契約を取り消せる可能性があります。
後から契約内容を再確認するためにも、最終確認画面はスクリーンショットなどをとって保存することをお勧めします。

1.分量
商品の数量、役務の提供 回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量
2.販売価格・対価
複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金
3.支払の時期・方法
定期購入契約の場合は各回の請求時期
4.引渡・提供時期
定期購入契約の場合は次回分の発送時期等
5.申込みの撤回、解除に関すること
返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、見つけやすい位置に表示
6.申込期間(期限のある場合)
季節商品の他、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示 

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