上級コース
  1. 友達に自分のクレジットカードを貸したら、連絡がとれなくなった。代金の請求がきても、使ったのは友達なので払わなくていい?

    たとえ友達が使っても、あなたにはカードの管理責任があるので支払わなければなりません。すぐにカード会社に利用停止を申し出ましょう。
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  2. カード会社から「リボ払いで計画的にお買い物。ポイントも2倍」との案内が届いた。翌月一括払いをリボ払いにすると、毎月最低5千円の支払いですむそうだ。

    リボ払い(※)とは、残高にかかわらず毎月の返済額を一定額におさえることができる返済方法ですが、一括払いと違って高額の手数料がかかります。
    ※正式名称:リボルビング払い
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  3. 急にお金が必要になった。まだクレジットの支払いが残っているゲーム機をリサイクルショップで売ってもよい?

    クレジットカードで支払った場合は、支払いが終わるまでは商品の所有権はカード会社にあります。自分のものでないものを勝手に売ってはいけません。
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  4. ネットのクーポンサイトで有効期限が半年間の美容院のカットのクーポンを通常価格の半額で購入した。もし有効期限内に行けなかったらどうなる?

    有効期限があることを前提に購入しているので、「行けなかった」などの自分の都合での払い戻しを求めることはできません。利用条件をよく確認してから購入しましょう。
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  5. がんばれ!

    17歳の高校生が親に相談しないで原付バイクを購入した。契約を取り消しできる?

    未成年者が契約をするときは、原則、親(親権者)の同意を得なければなりません。親(親権者)の同意のない契約は、親(親権者)や本人が取り消すことができます。
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  6. 3日前に地下街でネイルの無料サービスと声をかけられ店へ行ったら、エステの勧誘で2年間で60万円のコースの契約をさせられた。クレジット会社との分割払い契約書も書き、その場でエステも受けた。もうクーリング・オフはできない?

    これは「キャッチセールス」と呼ばれるもので訪問販売にあたります。クレジット会社との契約と合わせてクーリング・オフができ、受けたエステの代金も支払う必要はありません。
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  7. 雑誌広告で見つけた英会話教室に説明を受けに行って半年間6万円のコースの契約をした。通うのが大変そうなのですぐに電話して「クーリング・オフしたい」と申し出たら、「自分で教室に来たんだからできない」と言われた。本当にできないの?

    期間が2ヶ月を超え、かつ金額が5万円を超える英会話教室は、自分から店舗に出かけた場合でもクーリング・オフができます。
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  8. あと少し!

    通っていたパソコンスクールが倒産した。1年間のコース契約をして、まだ半年しか通っていない。クレジット会社への支払いが残っている。

    パソコンスクールが倒産し、サービスを受けられなくなったことを理由にクレジット会社への支払いを拒否することができます。所定の用紙で申し出ます。
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  9. 店の人から「これを飲んだら絶対にやせられる」とすすめられ購入した高額なダイエットサプリ。友達に話したら「そんなことありえない。だまされているのでは」と言われてしまった。契約を取り消しできる?

    「絶対にやせられる」かどうかは将来どうなるかわからないことです。お店の人のこの言葉を信じて契約した場合には、契約の取り消しができます。
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  10. 友達に誘われて行ったジュエリーの展示即売会で、販売員に20万円のダイヤの指輪をすすめられた。「今日は決められない。帰りたい」と断ったが、帰らせてもらえず仕方なく契約書にサインした。契約を取り消しできる?

    「帰りたい」と言っているにもかかわらず帰らせてもらえず困ってしまい契約した場合には、契約の取り消しができます。
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