問題 | 正解 | 解説 | |
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1 | 友達に自分のクレジットカードを貸したら、連絡がとれなくなった。代金の請求がきても、使ったのは友達なので払わなくていい? (1)支払わなければならない |
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たとえ友達が使っても、あなたにはカードの管理責任があるので支払わなければなりません。すぐにカード会社に利用停止を申し出ましょう。 そもそもクレジットカードを他人に貸すことは会員規約で禁止されています。カードを貸したり、カード申し込みにあたり名義を貸すことは絶対にやめましょう。子供が親のカードを使用した場合には、名義人である親が管理責任を問われます。 |
2 | カード会社から「リボ払いで計画的にお買い物。ポイントも2倍」との案内が届いた。翌月一括払いをリボ払いにすると、毎月最低5千円の支払いですむそうだ。 (1)毎月の返済額が減って、ポイントも2倍なんていい話だ |
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リボ払い(※)とは、残高にかかわらず毎月の返済額を一定額におさえることができる返済方法ですが、一括払いと違って高額の手数料がかかります。 リボ払いでは、追加で利用しても返済額が変わらないため、結果的に返済回数が増え手数料の負担が増します。完済時期や、どの買い物の支払いなのかもわかりにくくなります。使いすぎにつながる恐れがあり、利用は慎重に行うべきです。 【関連ページ】 |
3 | 急にお金が必要になった。まだクレジットの支払いが残っているゲーム機をリサイクルショップで売ってもよい? (1)売ってもよい |
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クレジットカードで支払った場合は、支払いが終わるまでは商品の所有権はカード会社にあります。自分のものでないものを勝手に売ってはいけません。 完済するまで商品の所有権はカード会社にあり、返済が滞った場合には、カード会社はその商品を引きあげることができます。カード会社の会員規約では、転売を目的としてカードで商品を購入することを禁止しています。 |
4 | ネットのクーポンサイトで有効期限が半年間の美容院のカットのクーポンを通常価格の半額で購入した。もし有効期限内に行けなかったらどうなる? (1)払い戻してもらえる |
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有効期限があることを前提に購入しているので、「行けなかった」などの自分の都合での払い戻しを求めることはできません。利用条件をよく確認してから購入しましょう。 割引クーポンは多くの場合、有効期限内に利用することを条件として、通常より安い金額で提供されています。店舗の閉鎖等でサービスが提供されない場合を除き、払い戻しを求めることはできないのが一般的です。 |
5 | 19歳の大学生が親に相談しないで原付バイクを購入した。契約を取り消しできる? (1)取り消しできる |
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未成年者が契約をするときは、原則、親の同意を得なければなりません。親の同意のない契約は、親や本人が取り消すことができます。 民法では、社会的な経験が十分でない未成年者の保護のために、法定代理人(親など)の同意の無い契約は、取り消すことができるとしています。ただし、お小遣いの範囲内の契約や、成年者と嘘をついた場合などは取り消しできません。 【関連ページ】 |
6 | 3日前に地下街でネイルの無料サービスと声をかけられ店へ行ったら、エステの勧誘で2年間で60万円のコースの契約をさせられた。クレジット会社との分割払い契約書も書き、その場でエステも受けた。もうクーリング・オフはできない? (1)クーリング・オフできる |
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これは「キャッチセールス」と呼ばれるもので訪問販売にあたります。クレジット会社との契約と合わせてクーリング・オフができ、受けたエステの代金も支払う必要はありません。 キャッチセールスは不意打ち性の高い取引として、特定商取引法でクーリング・オフの適用が認められています。契約書面受領日から8日以内にクーリング・オフ通知を出します。期間が1ヶ月を超え、かつ金額が5万円を超えるエステ契約は店舗契約でもクーリング・オフができます。 【関連ページ】 |
7 | 雑誌広告で見つけた英会話教室に説明を受けに行って半年間6万円のコースの契約をした。通うのが大変そうなのですぐに電話して「クーリング・オフしたい」と申し出たら、「自分で教室に来たんだからできない」と言われた。本当にできないの? (1)クーリング・オフできる |
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期間が2ヶ月を超え、かつ金額が5万円を超える英会話教室は、自分から店舗に出かけた場合でもクーリング・オフができます。 英会話教室は特定商取引法で規制を受ける「特定継続的役務提供」の6業種のうちの一つです。教材、CDなどの関連商品も含めてクーリング・オフができます。 【関連ページ】 |
8 | 通っていたパソコンスクールが倒産した。1年間のコース契約をして、まだ半年しか通っていない。クレジット会社への支払いが残っている。 (1)代金は最後まで支払う必要がある |
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パソコンスクールが倒産し、サービスを受けられなくなったことを理由にクレジット会社への支払いを拒否することができます。所定の用紙で申し出ます。 割賦販売法では、分割払いで商品やサービスの契約をした場合、その商品等を販売した事業者とのトラブルを理由にクレジット会社への支払いを拒否できるとしています。これを一般に「支払い停止の抗弁(こうべん)」と呼んでいます。 【関連ページ】 |
9 | 店の人から「これを飲んだら絶対にやせられる」とすすめられ購入した高額なダイエットサプリ。友達に話したら「そんなことありえない。だまされているのでは」と言われてしまった。契約を取り消しできる? (1)取り消しできる |
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「絶対にやせられる」かどうかは将来どうなるかわからないことです。お店の人のこの言葉を信じて契約した場合には、契約の取り消しができます。 「絶対に痩せられる」「確実に値上がりする」などの将来の確証のない事柄について断定して言うことは、消費者契約法の「断定的判断の提供」にあたり、このために消費者が誤認して契約した場合には取り消しができます。 【関連ページ】 |
10 | 友達に誘われて行ったジュエリーの展示即売会で、販売員に20万円のダイヤの指輪をすすめられた。「今日は決められない。帰りたい」と断ったが、帰らせてもらえず仕方なく契約書にサインした。契約を取り消しできる? (1)取り消しできる |
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「帰りたい」と言っているにもかかわらず帰らせてもらえず困ってしまい契約した場合には、契約の取り消しができます。 「帰りたい」「この後に用事がある」などと帰りたいとの意思表示をしている消費者を勧誘し続ける行為は、消費者契約法の「監禁」にあたり、このために消費者が困惑して契約した場合には取り消しができます。 【関連ページ】 |