詳しい解説(保護者向け)中学生編

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中級コース

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  問題 正解 解説
1

友達に頼まれて少しの間、携帯電話を貸した。翌月、自分は使っていない通話料金5万円の請求書が届いた。誰が払う?

(1)携帯電話の契約者が払う
(2)電話会社から友達に請求してもらう

1

子ども向け解説

携帯電話会社から請求された料金は携帯電話の契約者が払う責任があります。友達には自分で請求するしかありません。

保護者向け解説

携帯電話を貸したり、落としたりして高額な料金の請求を受ける場合があります。携帯電話を子供に持たせる際は、他人に貸さない、落とした時はすぐに親に報告するなどのルールを決めておきましょう。

2

オークションサイトでアイドルのコンサートチケットを落札した。代金を振り込んだが、チケットは届かずコンサートには行けなかった。相手と連絡も取れない。

(1)代金は戻る
(2)代金は戻らない

2

子ども向け解説

代金を払ったのに商品が届かなければ、当然返金を求めることができます。ただし、相手と連絡が取れない、居場所がわからない場合は代金を取り戻すのは困難です。

保護者向け解説

ネットオークションでは「商品が届かない」「不良品が送られてきた」などのトラブルがあり、利用の際には注意が必要です。運営サイトの規約も確認し、購入画面やメールのやり取り等は保存しておきましょう。

3

ネット通販でアクセサリーを注文したが別のサイトでもっと安く売られていた。来週届く予定で代金も払っていないので、注文をキャンセルしたい。

(1)商品が届いていないのでキャンセルできる
(2)キャンセルできない

2

子ども向け解説

商品を受け取ったり、代金を払ったりしていなくても、注文してサイトから承諾のメールが届いた時点で契約はすでに成立しています。自己都合でのキャンセルはできません。

保護者向け解説

電子消費者契約法では、ネット通販は事業者から注文承諾通知メールが到着した時点を契約成立としています。自己都合でのキャンセルはできませんが、返品条件により返品ができる場合があります。

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4

今日、本屋で姉に頼まれていたアイドルの写真集を買ってきた。家に帰ってから、タイトルを間違えたことに気づいた。

(1)未開封の状態だったら返品できる
(2)原則返品できない

2

子ども向け解説

いったん契約が成立すると、未開封かどうかにかかわらず、自己都合での解約はできません。返品に応じてもらえるかは店の判断に従うことになります。

保護者向け解説

エステ契約や英会話教室などごく一部の例外はありますが、店舗での購入にはクーリング・オフ制度の適用はありません。写真集の売買契約が有効に成立していれば、自己都合での解約に応じるかは店の判断になります。

5

ネット通販で買った財布のファスナーが壊れていた。でもサイト内に「返品・交換は一切できない」とある。

(1)交換できる
(2)交換できない

1

子ども向け解説

「返品・交換はできない」とあっても届いた商品に不具合があった場合には、不具合のない商品に交換するように求めることができます。

保護者向け解説

消費者の自己都合による交換や返品に応じるかは事業者の判断になりますが、商品に不具合があったり、注文とは違う商品が届いた場合には、交換や返品を要求できます。送料も事業者の負担です。

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6

法律(特定商取引に関する法律)ではトラブルの多い6つの「サービス取引」について消費者の「中途解約権(途中で契約をやめること)」を認めている。次のうち、その対象でないものはどっち?

(1)スポーツジム
(2)パソコン教室

1

子ども向け解説

「特定商取引に関する法律」では、エステ、語学教室、パソコン教室、学習塾、家庭教師、結婚相手紹介サービスの契約に「中途解約権」を認めています。

保護者向け解説

「特定商取引に関する法律」では、上記6つのサービス取引について「特定継続的役務提供」として消費者の「中途解約権」を認め、違約金についても計算方法を定めています。6つのサービス取引とマルチ商法以外の中途解約の可否や違約金については、原則事業者の規約に従うことになります。

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7

次の取引のうちクーリング・オフができるものはどっち?

(1)訪問販売で購入した3,150円の果物
(2)新聞広告を見て出かけたメガネ屋さんで購入したメガネ

1

子ども向け解説

訪問販売で購入した場合、3千円未満の現金取引を除きクーリング・オフができます。自らお店に出かけた場合にはクーリング・オフはできません。

保護者向け解説

特定商取引に関する法律では訪問販売など不意打ち性の高い取引に、クーリング・オフの適用を認めています。原則すべての商品・サービスと指定権利が対象ですが、化粧品や健康食品等の場合は使用してしまうと対象とならないことがあります。

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8

クーリング・オフについて正しい説明はどっち?

(1)クーリング・オフするにはそれなりの理由が必要だ
(2)クーリング・オフすると支払ったお金を返してもらえる

2

子ども向け解説

クーリング・オフにやめる理由は必要なく、支払った代金は返金されます。ただし一定期間(取引により8日間または20日間)の期間内に申し出る必要があります。

保護者向け解説

クーリング・オフは消費者を守る大変強力な制度です。たとえばリフォーム工事の場合、工事が完了していても、クーリング・オフにより契約を解除でき、返金と工事前の状態に戻すことを事業者に要求できます。

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9

ドライヤーを使用中にコードから発火し火傷を負った。調べてもらったらドライヤーに欠陥(けっかん)があることがわかった。どちらの法律で補償(ほしょう)を請求できる?

(1)消費者契約法
(2)製造物責任法(PL法)

2

子ども向け解説

製造物の欠陥(けっかん)があったこと、欠陥によって生命、身体、財産に損害を受けたことが証明できれば、製造物責任法(PL法)により製造者に補償(ほしょう)を求められます。

保護者向け解説

(1)(2)共に事業者と比べ情報量や交渉力に劣る消費者の保護をはかることを目的とした法律です。製造物責任法では製造業者に過失がなくても製品に欠陥があれば賠償責任を問うことができます。消費者契約法は、不適切な勧誘により締結された契約の取り消しを認めています。

10

ネットワークビジネスについて正しい説明はどっち?

(1)インターネットを利用して行うビジネスのこと
(2)マルチ商法のこと

2

子ども向け解説

マルチ商法とはまず自分が商品を購入し組織の会員となり、他の人を紹介して入会させることで手数料を受け取る仕組みです。もうかるのは組織のごく一部。かかわらないようにしましょう。

保護者向け解説

マルチ商法は違法ではありませんが、トラブルの多い商法なので特定商取引法で様々な規制がなされています。「簡単に高収入」「ネットワークを生かした新しいビジネス」などが勧誘の常套句です。

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