特定商取引法違反事業者【株式会社アイエムエスジャパンほか1事業者】に対する行政処分について

更新日:2021年2月18日

消費者庁は、「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務(以下「本件役務」といいます。)を提供している連鎖販売業者及び訪問販売業者である株式会社アイエムエスジャパン(東京都世田谷区)(以下「アイエムエス」といいます。)に対し、令和2年11月30日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、同法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引に関する取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和2年12月1日から令和3年5月31日までの6か月間、停止するよう命じました(以下「アイエムエスに対する本件業務停止命令」及び「アイエムエスに対する本件取引等停止命令」といいます。)。

詳しくは、消費者庁のウェブサイトをご覧ください。

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