消費生活相談窓口
更新日:2023年3月13日
消費生活相談窓口
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、お電話での相談が困難な場合を除き、できる限り電話でご相談いただきますようお願いします。
名古屋市消費生活センターでは、消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブルなどの消費生活に関する相談を受け付けています。消費生活相談員が、トラブル解決に向けて助言、あっせん、情報提供を行います。相談は無料、秘密厳守です。「困ったな」「おかしいな」と思ったときは、早めにご相談ください。
対象は名古屋市在住・在勤・在学の方です。
※市外の方は、お住まいの地域の消費生活相談窓口又は消費者ホットライン(局番なしの188にお問い合わせください。
※事業者や個人事業主の方からの事業に関わる相談はお受けできません。
※相談は原則としてご本人(契約者)からお受けしています。
相談の前にご確認ください(Q&A)
Q1 どんなことを相談できますか?
例えば
- スマートフォンに身に覚えのない請求メールが届いた。
- 訪問販売で断りきれず買った商品をクーリング・オフしたい。
- 1回限りの注文だと思ったら定期購入だった。
といった商品やサービスの契約・解約のトラブルなどの消費生活に関する相談を受け付けています。
また、
- 消費者金融からお金を借りたが返済できない
などの多重債務の相談にも応じています。
※個人間の売買や個人間の借金、相続、交通事故、相隣関係等の相談はお受けできません。
※相談内容によっては他の相談機関を紹介させていただく場合があります。
消費生活相談以外の相談窓口は下記のページをご覧ください。
Q2 誰でも相談できますか?
名古屋市在住・在勤・在学の方が対象です。
※市外の方は、お住まいの地域の消費生活相談窓口又は消費者ホットライン(局番なしの188)にお問合せください。
※事業者や個人事業主の方からの事業に関わる相談はお受けできません。
※相談は原則としてご本人(契約者)からお受けしています。
Q3 家族や友人のことでも相談できますか?
相談は原則としてご本人(契約者)からお受けしています。ご本人以外からの相談には、一般的なアドバイスをさせていただきますので、改めてご本人からの相談をお願いします。ただし、ご本人が認知症や病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けています。
Q4 相談するときに用意するものはありますか?
事業者から受け取った書類(見積書や契約書、パンフレットなど)をあらかじめ用意してご相談いただくと、スムーズに進みます(来所時は全て持参してください)。
Q5 相談するときに何から話せばいいのか分かりません。
例えば契約トラブルの場合は
- きっかけ(電話、来訪、通信販売など)
- いつ(契約日)
- どこで(家で、店でなど)
- 何を(契約商品、サービス名)
- どこと(販売会社名、クレジット会社名)
- いくらで(契約金額、既に支払った金額)
- どうしたいか(契約をやめたい、返品したいなど)
などといったことをお聞きします。
事前にメモなどで、相談内容を整理しておくと、相談がスムーズに進みます。
相談の際、一見そのトラブルの解決には関係ないように思われる事項もお聞きする場合があります。適切な助言を行うため、また、今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策立案に役立てるためにお伺いします。ご協力をお願いします。
Q6 購入を考えている商品の評価や販売業者の信用性が知りたい。
事業者(企業・店舗)の信用性や商品・サービスの評価に関することはお答えできません。また、契約していない場合は、問題のある販売方法や契約する際の注意点などをお伝えします。
Q7 事業者と交渉してほしい。
消費生活センターでは、主に助言や情報提供を行っています。
必要に応じて事業者への仲介(あっせん)を行うこともありますが、事業者に指導・強制したり、弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉したりすることはできません。
個人情報について
相談の受付の際に、相談者の住所、氏名、年齢、職業、電話番号などの個人情報をお聞きします(来所して相談される場合は、相談の前に用紙に記入していただきます)。
個人情報の取扱いについては下記のページをご覧ください
個人情報をお聞きする理由
- 具体的な助言・あっせんにつなげるため
相談内容について、個人情報も含めた事実を伺うことで、より具体的な助言やあっせんにつなげることができます。 - 相談者にとって有益な追加情報をお伝えするため
「弁護団が結成された」、「事業者の対応方針が決まった」など、相談者にとって有益な情報を消費生活センターが入手した時にご連絡できるようにお聞きしています。 - 今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策の立案に役立てるため
相談内容のほかに、年齢、職業などの個人情報を統計処理することにより、消費者トラブルの防止のための注意喚起や各種啓発、行政施策の企画・立案等に役立てることができます。
その他注意事項
- 相談は無料ですが、電話通話料や書類確認のためのFAX通信料等はご負担ください。電話のかけ直しには応じられません。
- 相談中に大声を出されたり、暴言を吐かれた場合は、相談を打ち切ることがあります。
電話で相談する
名古屋市消費生活相談電話番号
052-222-9671(くろーない)
受付時間
月曜日から土曜日の午前9時から午後4時15分まで
(祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
※土曜日は電話相談のみで来所相談は実施していません。
消費者ホットライン
局番なしの188(いやや)
※お近くの消費生活相談窓口に繋がります(年末年始を除く)
詳しくは下記のページをご覧ください。
その他の土曜日・日曜日に利用できる相談窓口(年末年始を除く)
公益社団法人全国消費生活相談員協会では、土曜日・日曜日(年末年始を除く)に東京、大阪、北海道で消費生活全般に関する苦情や問い合わせに応じています。詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。
週末電話相談室(公益社団法人全国消費生活相談員協会)(外部リンク)
また、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会でも、土曜日・日曜日(年末年始を除く)に東京、大阪で消費生活相談を受け付けています。詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。
消費者相談(ウィークエンド・テレホン)(公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会)(外部リンク)
来所して相談する
電話での相談が困難な方や、対面して相談したいという場合には来所での相談を受け付けています。予約は不要ですが、事前に電話いただければ相談の対象かどうかなどをご案内します。
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時15分まで
(祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
※土曜日は電話相談のみで来所相談は実施していません。
名古屋市消費生活センターの所在地や交通アクセスについては下記のページをご覧ください。
電子メールで相談する
電子メールでの相談も受け付けています。
詳細をお聞きする必要がある場合などには、名古屋市消費生活センターの消費生活相談員から電話し、そのまま電話で回答させていただきます。
回答には3日から5日程度かかる場合があります。お急ぎの場合は電話又は来所でご相談ください。特に、クーリング・オフには期限がありますのでご注意ください。
法律相談(面接・予約制)
消費生活相談員による相談後、必要に応じて実施しています(消費生活相談員が同席します)。
まずは052-222-9671にお電話ください。
金融商品・若者・高齢者等法律相談
弁護士による無料面接相談です。
実施時間
月曜日から金曜日の午後1時30分から午後4時まで(祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
サラ金・多重債務法律相談
弁護士・司法書士による無料面接相談です。
実施時間
月曜日から金曜日の午後1時30分から午後4時30分まで(祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)