通信販売業者【株式会社Super Beauty Labo】に対する行政処分について

更新日:2021年2月18日

消費者庁は、健康食品を販売する通信販売業者である株式会社Super Beauty Labo(本店所在地:東京都港区)(以下「スーパービューティーラボ」といいます。)に対し、令和3年1月13日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第15条第1項の規定に基づき、令和3年1月14日から令和3年4月13日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

詳しくは、消費者庁のウェブサイトをご覧ください。

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