【緊急情報!】「保険を使って修理します」という勧誘にご注意!
更新日:2021年3月24日
「屋根修理をしないか。火災保険金を使えば無料で修理できる。」などと言って、修理工事を持ちかけられたり、申請手続代行サービスを勧誘されたりする相談が後を絶ちません。
そもそも、火災保険は台風や大雨などの自然災害による損傷を補てんするものです。老朽化による損傷の場合、保険金を受け取ることはできません。
自然災害で損傷を受けた場合は、自身で損害保険会社や代理店に申し出ましょう。また、修理を依頼するときは、複数の業者から見積もりを取って家族などとよく相談したうえで決めるようにしてください。
名古屋市消費生活センターウェブサイト「情報ナビ」にも同様の事例を掲載しています。消費者庁からも注意喚起が出ていますので、参考にしてください。
火災保険・地震保険を使って無料で修理しますと勧誘を受けたときにトラブルに合わないためのポイント 注意喚起(消費者庁作成)(PDF 1.15MB)
関連事例
「火災保険で台風被害の修繕ができる。申請を代行する。」と言われ契約したが、保険金の3割の手数料が必要だと分かった。
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