消費者庁より、東京電力エナジーパートナー株式会社に対して行政処分が出されました

更新日:2021年6月30日

消費者庁は、電話勧誘販売業者である東京電力エナジーパートナー株式会社に対して、「勧誘目的を告げずに消費者宅に電話をかけ、事実に反して『料金が安くなる』と勧誘した」などとして、電話勧誘業務について令和3年6月25日から6か月の間の業務停止命令を出しました。

電気とガスの自由化に伴い、経済産業省に登録している小売業者が販売に参入できるようになり、競争が激化しています。名古屋市消費生活センターにも同様の相談が数多く寄せられています。
電話勧誘や訪問販売など、突然に勧誘された場合は冷静な判断ができません。電話は留守番設定にして簡単に出ない、ドアは開けずにインターフォン越しに対応するなど、日ごろから習慣づけましょう。
「困った」「不審だ」と思ったときは、早めに消費生活センターに相談しましょう。


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