カスタマーハラスメント防止のために

更新日:2025年12月1日

カスタマーハラスメントとは

顧客等からのクレーム・言動のうち、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつけるなどの著しい迷惑行為であって、労働者の就業環境を害するものです。

以下の行為はカスタマーハラスメントになる可能性があります。
  • 言いなりにさせようとする態度
  • 繰り返されるしつこい要求
  • 侮辱・中傷
  • 一方的な長話

行き過ぎた言動をとると、場合によっては犯罪として処罰されることもあります

事例1 強要罪に問われた例

アルバイト従業員の接客態度に因縁をつけ、「土下座して謝れ。」などと怒鳴りつけ、店員に土下座して謝罪をさせたとして、強要罪で有罪に。

事例2 恐喝罪に問われた例

店長の接客態度に因縁をつけ、長時間にわたり店長等に抗議をし、これを良い機会として脅迫をして、物品を要求し、恐喝罪で有罪に。

「消費者が意見を伝える」際のポイント

お客様も働く人も、お互いに尊重しあう社会へ

「購入したものが壊れていた」「頼んだものと違うものが送られてきた」など、トラブルにあった場合は購入店に申し出る必要があります。トラブルが発生するとイライラしたり不安になったりしますが、そんな時こそ、冷静に対応することが必要です。
自立した消費者として、意見がきちんと相手に伝わるように、「意見を伝える」ときには次の3つのポイントを参考にしてください。

ポイント1 まずは、ひと呼吸、置きましょう!

怒りに任せた発言は逆効果です。まずは、一呼吸おいて冷静になりましょう。従業員も同じ「人」として、お互いに尊重しあうことが大切です。

ポイント2 言いたいこと、要求したいことを「明確に」、そして「理由」を丁寧に伝えましょう!

何に困っているのか、どうして欲しいか、その理由などを、明確に丁寧に伝えることが重要です。

ポイント3 事業者の説明も聞きましょう!

上手なコミュニケーションが解決への糸口となります。一方的に主張するだけでなく、事業者の説明も聞きましょう。


契約の基礎知識を身につけましょう

店舗で購入したものは、「いらなくなった」「やっぱり気に入らない」といった一方的な理由では解約や返品はできません。店舗購入の場合、クーリング・オフは適用されず、いったん成立した契約は簡単にやめることはできません。
契約の基礎知識を身につけて、過剰な要求にならないようにしましょう。

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ポスターダウンロード

名古屋市では、カスタマーハラスメントのない健全な社会を目指すため、オリジナルの啓発ポスターを作成しました。
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