給湯器交換工事等を行う訪問販売事業者に対する行政処分(指示)について
更新日:2025年10月23日
愛知県は、給湯器交換工事等を行う訪問販売事業者である暮らしワン株式会社に対し、
特定商取引に関する法律に基づき、違反行為を是正するための処分をしました。
特定商取引法において、事業者が訪問販売を行う際は、事前に事業者名または氏名、さらに勧誘目的の訪問であることを明らかにする必要があります。しかし、この事業者は消費者宅に「ガスの点検に行く」などと電話で告げて訪問の約束を取り付け、後日訪問した際にも「点検に来た」などと告げるのみで、勧誘に先立って給湯器交換工事や給湯管引き直し工事等契約の締結について勧誘する目的であることを明らかにしていませんでした。
また、訪問販売契約締結の際には、申込の内容を記載した書面を交付する必要がありますが、この事業者の交付した書面には必要とされる内容の記載がありませんでした。
特定商取引に関する法律に基づき、違反行為を是正するための処分をしました。
特定商取引法において、事業者が訪問販売を行う際は、事前に事業者名または氏名、さらに勧誘目的の訪問であることを明らかにする必要があります。しかし、この事業者は消費者宅に「ガスの点検に行く」などと電話で告げて訪問の約束を取り付け、後日訪問した際にも「点検に来た」などと告げるのみで、勧誘に先立って給湯器交換工事や給湯管引き直し工事等契約の締結について勧誘する目的であることを明らかにしていませんでした。
また、訪問販売契約締結の際には、申込の内容を記載した書面を交付する必要がありますが、この事業者の交付した書面には必要とされる内容の記載がありませんでした。
給湯器交換工事等を行う訪問販売事業者に対する行政処分(指示)について<愛知県>(外部リンク)
「火災が多い」などと不安をあおる電話で点検をもちかけられたときは、きっぱり断りましょう。不安な場合は、給湯器を購入したメーカーや販売店に点検を依頼しましょう。点検後、「すぐに修理(交換)しないと大変なことになる」と不安をあおる勧誘を受けた場合もうのみにせず、周りの人に相談するようにしましょう。
訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。また、期間を過ぎていても解約できる場合があるので、早めに消費生活センターにご相談ください。



