訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入での再勧誘の禁止

更新日:2021年2月18日

訪問販売や電話勧誘販売・訪問購入において、消費者が断った後の再勧誘は禁止されています。
契約しない意思表示をした人に対しては、そのまま勧誘を続けたり、後日改めて訪問して勧誘したりしてはいけません。
「今は忙しいので後日にして欲しい」「家族に相談してから」などのあいまい言葉では、契約しない意思が明確に伝わりません。「お断りします」「契約しません」「取引するつもりはありません」など、きっぱり断るようにしましょう。
法律で禁止されている再勧誘を受けて、不本意な契約をしてしまった場合でも、契約が無条件に解約できるわけではありません。自分を守る最強の手段は「きっぱり断ること」です。

事業者が禁止行為をした場合、国(消費者庁、経済産業省)、及び、都道府県の行政処分の対象となります。

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