割賦販売法による抗弁

更新日:2021年2月18日

割賦販売法は、分割払いで商品等を購入する取引に関してのルールを定めた法律です。ローンを組んで商品やサービスの契約をしたが「商品を引き渡してくれない」や「カタログに載っていた商品と実際に渡された商品が異なる」など販売業者との間で問題が発生した場合、それを理由に問題が解決するまでの間はクレジット(ローン)会社に支払を拒否することができます。これを支払停止の抗弁といいます。
支払停止の抗弁は、4万円以上(リボルビング払いの場合は3万8千円以上)の取引が対象となります。なお、クレジットカードの翌月1回払い(マンスリークリア)は、割賦販売法の適用外です。
支払停止の抗弁書の様式は一般社団法人日本クレジット協会のウェブサイトからダウンロードできます。

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