アルバイトの話を聞きに行ったが、投資で稼ぐシステムを契約してしまった
更新日:2021年7月7日
内職・副業
アポイントメントセールス
マルチ・マルチまがい商法
相談内容
高校時代の友人から「いいアルバイトがある」と言われ、アルバイトの紹介をしている人の話を聞きに行った。そのアルバイトはすでに人数が足りているとのことで、別の「稼ぐ方法」を教えてもらうことになった。稼ぐ方法に詳しいという人物と会ったところ、将来のリスクに備えるためには資産運用が必要であり、そのためにはオンラインカジノで勝率を上げて稼ぎ、その資金をもとに投資をするとよいといった説明を受けた。「一緒に投資をしよう」と話が盛り上がった。オンラインカジノで勝率を上げるには50万円のシステムを購入する必要があるが、3か月で元が取れるので心配ないとのことだった。お金がないと伝えると、消費者金融で借りる方法を指南された。借り入れの理由は運転免許証を取得するため、年収は奨学金とアルバイト代の合算金額を書くように言われた。教えてもらった通りに申請して50万円を借り入れ、そのまま現金を渡して契約書を交わした。
購入したシステムを使ってやってみたが、思うような稼ぎにならない。消費者金融の返済にも困り紹介者に相談すると、「友人を誘うと、一人当たり3万円を支給する」と言われたが、友人を紹介するつもりはない。どうすればいいか。
購入したシステムを使ってやってみたが、思うような稼ぎにならない。消費者金融の返済にも困り紹介者に相談すると、「友人を誘うと、一人当たり3万円を支給する」と言われたが、友人を紹介するつもりはない。どうすればいいか。
対処方法とアドバイス
販売目的を告げずに呼び出され契約しているので、特定商取引法のアポイントメントセールスにあたる可能性が高く、その場合、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフできます。ただし、現金を手渡している場合、クーリング・オフの申し出をしても、返金を受けるのは困難な場合があります。
人から紹介されて申し込む場合、紹介者が報酬を受け取っている可能性が高く、その場合、自分もマルチ商法に巻き込まれる可能性が考えられます。
簡単に稼ぐ方法や、安全なギャンブル、リスクのない投資はあり得ません。借金をしてまで申し込む話ではありません。また、オンラインカジノでギャンブルをすると、刑法の賭博罪に当たる可能性があります。友人や先輩の紹介でも、きっぱり断りましょう。
関連事例
- エキストラのアルバイトをしようと事務所に行ったら、高額なレッスン契約をさせられた
- 副業しようとしたが、ポイント料などがかかるばかりで仕事が始められない
- 在庫を持たずに商品を転売し簡単に稼げるという情報商材を購入したが、まったく収入にならず支払いが残ってしまった
- アフィリエイト内職のためのホームページ作成契約
掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。