英会話教室の受講契約をしたが、よく考えると受講料が高額なのでクーリング・オフしたい
更新日:2025年6月2日
外国語・会話教室
その他
相談内容
英会話を身につけたいと思い、5日前、大学の最寄り駅近くにある英会話教室の説明会に出向いた。説明会に参加した学生限定で入会金が無料になると言われた。6か月間で30万円の受講契約をしたが、帰宅後によく考えてみると受講料が高額である。クーリング・オフしたい。
対処方法とアドバイス
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える英会話教室などの語学教室の契約は、特定商取引法で規制されている特定継続的役務提供に該当し、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。契約に必要だと説明されて購入した書籍などの関連商品も未使用であれば対象となります。
事業者に通知を出しましょう。決済方法がクレジットの場合は、クレジット会社にも通知を出しましょう。なお、オンラインの語学教室も同様です。
クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)
クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)
クーリング・オフ期間経過後でも、契約期間内であれば中途解約できます。中途解約した場合のキャンセル料の上限は、受講前の場合は1万5千円、受講開始後の場合は既に受講した料金と、5万円または契約残額の20%のいずれか低い額との合計です。また、関連商品も未使用であれば返品できます。契約期間後は中途解約できないので、契約書をよく確認し、早めに事業者に申し出しましょう。
事業者に通知を出しましょう。決済方法がクレジットの場合は、クレジット会社にも通知を出しましょう。なお、オンラインの語学教室も同様です。
クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)
クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)
クーリング・オフ期間経過後でも、契約期間内であれば中途解約できます。中途解約した場合のキャンセル料の上限は、受講前の場合は1万5千円、受講開始後の場合は既に受講した料金と、5万円または契約残額の20%のいずれか低い額との合計です。また、関連商品も未使用であれば返品できます。契約期間後は中途解約できないので、契約書をよく確認し、早めに事業者に申し出しましょう。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。