架空請求・不当請求

更新日:2025年3月31日

消費生活センターには、「利用した覚えのないサイト利用料の請求がSMS(ショートメッセージサービス)(※1)で届いた」「『支払っていない料金がある。すぐに連絡をしなければ法的措置をとる』というハガキが届いた」といった相談が多く寄せられています。
身に覚えのない請求であれば架空請求の可能性が高く、相手方に連絡をするとお金を要求されたり、個人情報を知られたりします。決して連絡せず、無視しましょう。
請求された内容について不明な点がある場合は、相手に連絡する前に消費生活センターにご相談ください。
※1 SMS(ショートメッセージサービス) 電話番号で送受信するサービス

架空請求の特徴

架空請求の特徴として

  1. 請求金額や債務の内容がはっきりしない
  2. 裁判をイメージさせる言葉で不安をあおる
  3. 至急電話をするように促す
  4. 公的機関のような名称、大手企業名をかたる

などがあげられます。

SMSの場合

大手ショッピングサイトやコンテンツ提供会社を名乗って、「会員登録の未納料金が発生している。本日中に連絡なき場合、法的手続きに移行する」といった内容のメッセージが届きます。
SMSは、「080」「090」で始まる11ケタの数字をランダムに組み合わせれば無差別に送信できるので、届いたからと言って個人情報が知られているわけではありません。問い合わせ窓口に連絡すると、「確認のため」と言って名前や住所などを聞かれ、個人情報を知られてしまう可能性があります。
無視して相手にしないようにしましょう。

メールの場合

大手ショッピングサイトやクレジットカード会社を名乗って、「支払い方法を確認したい」「あなたのアカウントに不正なログインがあった」などというメールが届きます。本文中のURLや確認のボタンをクリックすると、本人確認画面が現れ、個人情報の入力を求められます。IDとパスワードを入力させ、悪用する手口もみられます。メールは削除し、URLや「確認」等のボタンをクリックしないようにしましょう。
万が一、クレジットカード番号を入力した場合は、カード会社に相談し、番号の変更を検討しましょう。IDとパスワードを入力した場合は、そのIDを使っているサイト等のパスワードを変更することをお勧めします。

ハガキの場合

1.請求金額や債務の内容がはっきりしない

有料サイトの利用料や通話料などと表示されている場合もあります。サイト名や商品名など具体的な記載はなく、過去の何らかの契約との関連をほのめかす曖昧な内容です。

2.裁判をイメージさせる言葉で不安をあおる。

本当に裁判所への申立があった場合には、裁判所から「特別送達」という方法で通知が来ます。
特別送達とは、裁判所が「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」などを送る場合に利用する特別な郵便方法で、原則として郵便職員が名宛人に手渡します。その際には「郵便送達報告書」に受取人の署名または押印を求められます。
また、法的な根拠がないのに、差し押さえをされることはありません。連絡先に問い合わせの電話をすることでさらに個人情報を知られることになります。次々と金銭を要求されるおそれもあるので無視しましょう。

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