自動車の契約
更新日:2021年2月18日
「中古車を購入する契約をしたが、家族に反対されたので解約を申し出たら、高額なキャンセル料を請求された」という相談がよくあります。自動車は取引形態の特殊性からクーリング・オフの適用除外になっています。
自動車契約の成立時期
- 現金購入、販売店での分割払いの場合
日本自動車販売協会連合会の自動車注文書標準約款では、
- 自動車の登録がなされた日(ナンバープレートを取った日)
- 購入者の注文による改造・架装・修理に着手した日
- 自動車の引き渡しがなされた日
のいずれか早い日に契約が成立するとしています。
- クレジット払い(ローン)の場合
自動車販売金融会社協議会の標準約款では、信販会社が販売店に承諾通知をした時に契約は成立しますが、その効力は、上記1から3のいずれか早い日に発生します。
日本クレジット協会会員の約款では、販売店が信販会社に立替払契約の申込みをした時に契約成立となりますが、その効力は「立替払契約の成立時に発生する」とすることが一般的です。
自動車契約のキャンセル
- 契約成立前
契約成立前のキャンセルは自由です。販売店は車庫証明などかかった実費を請求することができますが、得られたであろう利益は損害として請求することはできません。 - 契約成立後
契約成立後に契約を解除する場合、「合意解除」と「法定解除」のいずれかのケースが考えられます。
「合意解除」とは、契約成立後、一方からのキャンセルの申入れに対して、相手方からキャンセルに応じる条件を示す等して、双方の合意によって契約を解除することを言います。
「法定解除」とは、契約成立後、催告をしてもどちらかが契約の義務を果たさなかった場合には、相手方に法定解除権が与えられ、一方的に契約を解除することを言います。 - 未成年者の契約
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約は、一定の場合を除き、未成年者本人や法定代理人が契約を取り消すことができます。