インターネットでの契約の成立

更新日:2021年2月18日

契約は売り手と買い手の意思表示の合致で成立しますが、インターネットでの契約の場合、うっかりクリックしてしまい、申込みのミスをしてしまう可能性が考えられます。

民法と電子消費者契約法

契約の意思表示をしたとしても、重要部分に思い違い(錯誤)があり、真意と異なる意思表示をしてしまった場合は、その意思表示は錯誤により取消しとなります(民法95条)。ただし、意思表示した人に重大な過失(落ち度)がある場合は取消しを主張できない(民法95条3項)とされています。パソコン操作のミスや表示の見落とし等については、利用者に重大なミスがあったと事業者から反論され、民法では取消しにならない場合が多いと考えられます。そこで、パソコンや携帯電話によるインターネット上の取引で起きやすい、操作ミス等によるトラブルを救済するために、2001年に電子消費者契約法が施行されました。
電子消費者契約法では、インターネット等、パソコンや携帯電話の画面を介して行われる契約(電子消費者契約)に関しては、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合は、たとえ消費者に重過失があったとしても、錯誤による取消しを主張できるとされています(民法95条の特例措置)。
「操作ミス防止の措置を講じている場合」とは、まず、申込画面(送信ボタンと同じ画面上に意思表示の内容を明示し、そのボタンをクリックすることで契約することになると消費者が明らかに分かるような画面)があり、その次に、確認画面(最終的な意思表示となる送信ボタンを押す前に、申込の内容を表示して、そこで訂正をする機会を与える画面)が設けられていることです。

申込画面で購入の意思を伝えても、確認画面がない、もしくは確認画面で購入の意思を伝えることができるボタンをクリックしていなければ、契約の取消しを主張できます。

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